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上 田 市 丸 子 地 域 振 興 公 社 定 款

         第1章  総則

          (名称)
          第1条  この法人は、社団法人上田市丸子地域振興公社(以下 「公社」 という。)という。
          (事務所)
          第2条  公社の事務所は、長野県上田市上丸子1624番地2に置く。
          (目的)
          第3条  公社は、旧丸子町の地域において、地域の特性と人的資源を活かした
                事業を起こし、住民参加による公益的事業を展開し、地域社会の
振興を図る。
          (事業)
          第4条  公社は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
            (1)  地域特性を活かした地域振興事業
            (2)  住民参加型事業の推進とコミュニティー育成事業
            (3)  主として障害者、離職者等のための労働者派遣事業
            (4)  公共施設の管理運営受託事業
            (5)  前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事業

          第2章  社員

          (社員)
          第5条  公社の社員は、公社の目的に賛同し、出資金の納入をした者をもって民法上
                の社員とする。
             2   公社の社員となるには、所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得な
                ければならない。
          (出資金)
          第6条  出資金の額は一口10万円とし、全額を一時に納入しなければならない。
          (社員資格の喪失)
          第7条  社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には社員たる資格を失う。
            (1)  脱退を申し出たとき。
            (2)   死亡し、又は解散したとき。
            (3)  除名されたとき。
            (4)  破産の宣告又は後見開始の審判を受けたとき。
          (脱退)
          第8条  社員が脱退しようとするときは、書面をもってその旨を理事長に届け出なけれ
                ばならない。
          (除名)
          第9条   社員が公社の名誉を傷つけ、若しくは公社の目的に反するような行為をした
                 とき又は社員としての義務に違反したときは、総会の議決により除名すること
                 ができる。この場合においては、除名の議決を行う総会において、その社員
                 に弁明の機会を与えなければならない。

                (出資金の不返還)
          第10条 社員は、その資格を失った場合、その他いかなる場合においても、出資金の
                返還を請求することはできない。

          第3章   役員及び事務局

          (役員の種類及び定数)
          第11条 公社に次の役員を置く。
           理事    15人以上18人以内
           監事     2人
              2  理事のうち、1人を理事長とし、1人を副理事長とし、1人を常務理事とする。
          (役員の職務)
          第12条 理事は、理事会を組織し、公社の業務の執行を決定する。
              2  理事長は、公社を統括し、公社を代表する。
              3  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき及び理事長と公社の
                利益が相反するときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を
                 行う。
              4  常務理事は、理事長の命を受け、公社の業務を統括し、理事長及び副理事長
                に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代理
                する。
              5  監事は、民法第59条の規定による職務を行う。
          (役員の選任)
          第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
              2  理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。

              3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。


          (役員の任期)
          第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
              2  補欠又は増員のために就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期
                間とする。
              3  役員の任期が満了した場合又は役員が辞任した場合でも、後任者が就任す
                るまでは、前任者がその職務を行うものとする。
              4  法人の代表者又は役員の資格において公社の理事又は監事に選任されたも
                のは、その者が、当該法人の代表者若しくは役員の資格を失ったとき又は当
                該法人が公社の社員たる資格を失ったときは、公社の理事又は監事を退任す
                る。
          (資格喪失による退任)
          第15条 社員から選任されている理事又は監事が社員の資格を失ったときは、退任す
                るものとする。
          (役員の解任)
          第16条 役員の解任については、第9条の規定を準用する。
          (役員の報酬)
          第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
              2  役員には費用を弁償することができる。
              3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
          (参与)
          第18条 公社に参与を置くことができる。
              2  参与は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
              3  参与は、重要な公社の業務について理事長の諮問に応ずるものとする。
          (事務局)
          第19条 公社の事務を処理するため、事務局を置く。
              2  事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、理事長が任免する。
              3  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が
                別に定める。

          第4章  会議

          (会議の種類)
          第20条 会議は、総会及び理事会の2種類とする。
              2  総会は、これを通常総会及び臨時総会の2種類に分ける。
              3  通常総会は毎年2回これを開催し、臨時総会及び理事会は随時必要なときに
                 これを開催する。
          (会議の招集)
          第21条 会議は、理事長がこれを招集する。
              2  社員の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があった
                ときは、理事長は30日以内に総会を召集しなければならない。
              3  会議は、少なくとも期日の5日前までに会議の日時及び場所並びに会議で審
                議すべき事項を示して、招集しなければならない。ただし、緊急の必要がある
                場合は、この限りではない。
          (開会の定数)
          第22条 会議はその会議を構成する社員又は理事の過半数の出席がなければこれを
                開会することができない。
          (会議の延長)
          第23条 総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選出する。
              2  理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
          (議決)
          第24条 会議の議決は、その会議を構成する社員又は理事で、その会議に出席したも
                のの過半数の同意をもってこれに決する。
              2  可否同数のときは、議長がこれを決定する。
          (総会における書面又は代理人による表決)
          第25条 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された
                事項についてのみ、書面をもって表決し、又は他の社員に表決を委任すること
                ができる。この場合出席したものとみなす。
          (理事会における書面による表決)
          第26条 理事長は、簡易な事項又は急施を要する事項については、書面を送付し賛否
                を求め、理事会に代えることができる。
          (総会の権能)
          第27条 総会は、この定款に定めるもののほか、公社の運営に関する重要な事項を議
                決する。
          (理事会の権能)
          第28条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決
                する。
            (1)  総会に付議すべき事項
            (2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
            (3)  諸規程の制定及び改廃
            (4)  前3号に掲げるもののほか総会の議決を要しない事務の執行に関する事項
          (議事録)
          第29条 総会の議事については、次の各号掲げる事項を記載した議事録を作成しなけ
                らばならない。
            (1)  開会の日時及び場所
            (2)  社員の現在員、出席者及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、
                そ の旨を付記すること)
            (3)  審議事項及び議決事項
            (4)  議事の経過の概要及びその結果
            (5)  議事録署名人の選任に関する事項
              2  議事録には、議長の他、出席社員のうちから選出された2人以上の社員が記
                名押印しなければならない。
              3  前2項の規定は、理事会の議事について準用する。

          第5章  資産及び会計

          (資産の構成)
          第30条 公社の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
            (1)  設立当初の財産目録記載の財産
            (2)  出資金
            (3)  事業に伴う収入
            (4)  資産から生ずる果実
            (5)  その他の収入
          (資産の種類)
          第31条 公社の資産は、これを基本財産及び運用財産の2種類に分ける。
              2  基本財産は、次の各号により構成し、これを処分し、又は担保に供することが
                できない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経、かつ、
                長野県知事の認可を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができ
                 る。
            (1)  別紙財産目録中基本財産として記載された財産
            (2)  基本財産とすることを指定して寄付された財産
            (3)  理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
              3  運用財産は、基本財産の元本以外の財産で構成する。
          (資産の運用)
          第32条 公社の資産は、理事長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決によりこ
                れを定める。
              2  資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れて、保管しなければならない。
          (経費の支弁)
          第33条 公社の経費は、資産をもって支弁する。
          (事業計画及び収支予算)
          第34条 公社の事業計画及び収支予算は、年度開始前に理事会の議決を経て、総会
                の承認を受けなければならない。
          (暫定予算)
          第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
                理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収
                入支出することができる。
              2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
          (事業報告及び収支決算)
          第36条 公社の事業報告及び収支決算は、年度終了後60日以内に、正味財産増減
                計算書並びに年度末現在の貸借対照表及び財産目録とともに、監事の監査
                を経て、総会の承認を受けなければならない。
          (長期借入金)
          第37条 公社が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還す
                る短期借入金を除き、総会において出席社員の3分の2以上の同意を経、か
                つ、長野県知事の承認を得なければならない。
          (特別会計)
          第38条 公社は、収益事業を行うため又はその他の理由により必要があるときは、特
                別会計を設けることができる。
          (会計年度)
          第39条 公社の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

          第6章  定款の変更及び解散

          (定款の変更)
          第40条 この定款は、総会において社員総数の4分の3以上の同意を経、かつ、長野
                県知事の認可を得て、これを変更することができる。          

          (解散)
          第41条 公社は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定に
                よるほか、総会において社員総数の4分の3以上の同意を経、かつ、長野県
                知事の認可を得たときは解散する。
          (残余財産の処分)
          第42条 公社の解散の場合の残余財産は、総会において社員総数の4分の3以上の
                同意を経、かつ、長野県知事の許可を得て、上田市又は公社と類似の目的をもつ他の団
                体に寄付するものとする。

          第7章  補則

          第43条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決により、理事長が定め
                る。

          附 則

          この定款は、長野県知事の許可を受けた日から施行する。